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官公庁情報

「EU向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の発行について」の一部改正について

平成24年11月6日
農林水産省

農林水産省より掲題の件に関してご連絡がございましたので、お知らせいたします。

詳細は、下記本文メールと添付のPDFファイルをご確認ください。

今般、EU規則の改正に伴い、本日付けで別添ファイルのとおり「EU向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の発行について(平成23年3月31日付け消費・安全局長通知)」を改正いたしましたのでお知らせします。ご参考まで、改正反映版(別記様式1・2を含む)及びEU規則も添付いたします。

【ご参考】EU規則の主な改正内容
(1)放射性物質検査証明が必要な地域及び品目の変更
@静岡県:全品目から茶及びきのこ類に縮小
A山梨県:全品目からきのこ類に縮小
B9都県(群馬、茨城、栃木、宮城、埼玉、東京、千葉、神奈川、岩手):全品目から、きのこ類、茶及び水産物並びに一部の山菜類、野菜、果物及び穀類に縮小
(2)加工品の取扱いの明確化
 (1)の品目の含有量が50%以上の場合及び産地や主原料が不明な原料が50%以上の場合に放射性物質検査証明が必要
(3)証明書様式の変更

121030別記様式2
別記様式1
(参考)証明書の発行要件分
反映版
EU 996 2012
【PF協会】24消安第3810号