官公庁情報
【ご連絡】ペットフードの成分規格の追加等について
平成26年8月20日
農林水産省
農林水産省より掲題の件に関して事務連絡がございましたので、お知らせします。
半年の周知期間を経て、平成27年2月20日から施行されます。添付資料とともにご査収の程、お願い申し上げます。
1. 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
今回の改正は、亜硝酸ナトリウムとメラミンの成分規格の追加である旨をお知らせする通知です。 (添付:ペットフード成分規格の改正)
参考資料:
「事業者向けリーフレット」(添付:リーフレット)
「改める文及び新旧対照」(添付:改める文及び新旧対照)
2. 「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(注意喚起)」(平成20年10月6日付け20消安第7287号)の廃止
中国から輸入されるペットフードについては、「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(注意喚起)」
(平成20年10月6日付け20消安第7287号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産振興課長通知。)により、すべてのロットについてメラミン混入のないことを確認していただくよう依頼していたところです。
今般、ペットフード中のメラミンの基準値が設定され(平成26年8月20日公布、平成27年2月20日施行)、平成27年2月20日からは
メラミンの基準値を遵守していただくこととなることから、別添のとおり「中国産飼料へのメラミン混入に関する対応について(注意喚起)」を
平成27年2月20日付けで廃止いたします。(添付:メラミン通知廃止)
なお、平成27年2月20日までは、中国からペットフードを輸入する場合には今までどおりメラミンの混入がないことを確認していただく必要が
ございますので、よろしくお願いいたします。