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官公庁情報

【通知】「EU向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の発行について」の一部改正について(ANNEX様式の変更)

平成24年4月10日
農林水産省

農林水産省より掲題の件に関してご連絡がございましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご覧願います。

EU規則の廃止、施行に合わせて一部改正しました。参考まで、改正部分を反映した ものも添付いたします。

<参考>
EU規則の主な変更点
●日本産の食品・飼料には、日本国内と同様の基準値を適用
●日本酒等の規制対象からの除外
●到着時のサンプリング抽出率を半減 ●規制措置の延長(本年10月31日まで)

通知の改正点
●本文の一部(EU規則番号)
●ANNEX様式(別記様式2)

eu_284 2012
別記様式2(24消安173号)
【参考】24消安173号改正反映版
【ペットフード協会】24消安173号