医薬品医療機器等法の関係
『医薬品医療機器等法』は、日本国内における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律で、人間用のものに限られず、動物用のものも規制の対象となります。
一般的なペットフードやペット用のサプリメントは、医薬品には含まれません。そのため医薬品でないペットフードについて、医薬品・医薬部外品のような具体的な効果・効能に関する表示をすることはできません。この場合の表示とは、製品のパッケージやチラシ類、インターネットでの宣伝広告などもすべて対象となります。
私たち会員各社もこの基準にのっとった製品作りに努めています。
詳しくはこちらをご確認ください。
農林水産消費安全技術センター「動物用医薬品等の範囲に関する基準」