statistics 安全・安心なペットフード ペットフードの安全確保に関する研究会

ペットフードの安全確保に関する
研究会

「ペットフードの安全確保に関する研究会」は、平成19年(2007年)の初頭、メラミンを含む中国産原料を使用したペットフードによる米国での犬や猫の死亡事件が発生したこと、また、米国でリコール対象とされた当該ペットフードが日本国内に輸入販売されていたことなどを踏まえて、国内におけるペットフードの安全確保について幅広く検討する為に平成19年(2007年)の8月に設立されました。この研究会は、農林水産省及び環境省が主催し、ペットフード工業会が中心となって民間からも協力参加しました。同年11月までの5回の会合において、①ペットフードの安全確保の現状(諸外国の事例を含む)、②安全確保に向けた事業者の取組みを進める施策のあり方、③安全確保のための制度的対応の必要性などが討議され、以下のような中間とりまとめが報告されました。

①基本的な考え方総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの(動物用医薬品等は薬事法での規制により、本法対象外)
②自主的な取組み及び行政との
関係
国はペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格を定めることができ、その基準・規格に合わないペットフードの製造・輸入又は販売を禁止することができる
③法規制の対象ペットの健康に害をもたらす怖れのある有害な物質を含むペットフードの製造、輸入及び販売の禁止
④規制内容及び方法国は、基準・規格に合わない、あるいは有害な物質を含むペットフードが販売等された場合、事業者に対してそのペットフードの廃棄、回収等を命令できる
⑤その他法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、それらの行為を行う前に、氏名、事業場の名称等の届出を義務化(届出先は、主たる事業所が所在の各都道府県の農林水産省地方農政局等)

この研究会の活動が、ペットフードの安全確保の法制化に動き出す、ひとつの契機となりました。
研究会のURL: http://www.maff.go.jp/j/study/other/pet_food/index.html