法律による規定
ペットフードは世界各国で製造されています。日本で販売されているペットフードは、日本国内の工場で製造されたものと海外の工場で製造され輸入されたものとがあり、日本にも多くの国から輸入されています。また国内のメーカーでも海外に工場をもつ企業もあります。
ペットフードを製造・販売するには、その国の法律や規則を遵守する必要があります。ペットフードには直接的、間接的に係わる規制が数多くあり、同時にペットフード協会内にも厳しい自主規制ルールがあります。この双方を合わせたきめ細やかな運用により、高い品質基準が維持されています。
国内でペットフードを製造する場合の関連法規としては、関税定率法、と畜場法、化製場等に関する法律、食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律、家畜伝染病予防法、飼料の安全の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)、愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律(ペットフード安全法)食品衛生法、計量法、製造物責任法(PL法)、容器包装リサイクル法、消費者基本法等があります。
以下にペットフードの安全や表示に関する主な法律を紹介します。
と畜場法
農林水産大臣が承認したと畜場で処理された、安全な畜肉原料等が利用されるよう規制しています。
家畜伝染病予防法
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより畜産の振興を図るものであり、利用する畜肉原料はこの法律でコントロールされた安全なものが利用されます。
食品衛生法
ペットフードは食品ではありませんが、この法律で規定された食品添加物の一部がペットフード用として利用されています。
計量法
内容量については、計量法に定められている誤差範囲内であることが必要で、使用する計量器は同法により管理されています。
PL法
製造する商品は、利用者の安全性に充分に配慮したものではなくてはなりません。その責任は、製造業者側にあります。必要に応じてパッケージ等に警告表示を記載します。
製造・品質管理上のチェック
ペットフードの製造メーカーでは、常に製品の安全性に留意した、適正な品質管理が行なわれており、原材料は製造メーカーに納入する前に納入業者において徹底した品質管理が図られています。
また、ペットフードが包装される前には、金属検査機などにより異物混入がないかなど安全性を確認するため、計量検査などを終えて出荷されています。さらに、製造されたもののうち、サンプルが一定期間保管され、後日の品質チェックに利用されています。
環境基準
私たちには、未来の世代へこの地球をできるだけ健全な状態で引き継ぐという、社会的責任が課せられています。
各社が環境関連の法規、規制、協定を遵守し、自主基準を策定し、自然環境の保全につとめ、環境に配慮したよりよい企業活動を行なうよう努力しています。