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安心・安全なペットフード
ペットフードの安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)」は、平成21年(2009年)の6月1日に施行されました。
法律の第三条では、ペットフードの製造・輸入・販売にかかわる事業者は、ペットフードの安全性の確保に第一義的責任を有し、ペットフードの安全性確保に係る知識・技術の習得、原材料の安全性の確保、ペットの健康被害防止に必要な措置の実施に努めなければならないと定められています。
一般社団法人ペットフード協会は、ペットフードの安全性の確保を確実とするため、協会会員社はもとより、国内外の関連する事業者に対し、法令順守の推進と関連情報の提供に努めてまいります。
対象となるペットフード | 総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど犬・猫が食べるもので、動物用医薬品等以外のもの(動物用医薬品等は薬事法での規制により、本法対象外) |
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ペットフードの基準・規格の 設定 | 国はペットフードの製造方法及び表示の基準、成分の規格を定めることができ、その基準・規格に合わないペットフードの製造・輸入又は販売を禁止することができる |
有害な物質を含むペットフードの製造等の禁止 | ペットの健康に害をもたらす怖れのある有害な物質を含むペットフードの製造、輸入及び販売の禁止 |
ペットフードの廃棄等の禁止 | 国は、基準・規格に合わない、あるいは有害な物質を含むペットフードが販売等された場合、事業者に対してそのペットフードの廃棄、回収等を命令できる |
製造業者等の届出 | 法人、個人を問わず、ペットフードの輸入又は製造を行う事業者は、それらの行為を行う前に、氏名、事業場の名称等の届出を義務化(届出先は、主たる事業所が所在の各都道府県の農林水産省地方農政局等) |
帳簿の備付け | ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売の場合は除く)に、販売等したペットフードの名称、数量等帳簿に記載することあるいはコンピュータで記録、保存することを義務化 |
報告徴収、立入検査等 | 帳簿の備付けの状況、輸入・製造されたペットフードが基準・規格に適合していることなどを確認するため、国及び(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、ペットフードの輸入業者、製造業者及び販売業者等に対して報告、立入検査等を実施 |
ペットフード安全法をはじめとするペットフード関係法令についてはこちらをご参照ください。
環境省 自然環境局
農林水産省
農林水産消費安全技術センター