ペットフード安全管理者認定制度
2009年6月1日施行のペットフード安全法の第三条(事業者の責務)として、「安全性の確保に係る知識及び技術の習得、原材料の安全性の確保、ペットの健康が害されることを防止するための回収等必要処置を講ずるよう努めなければならない」となっており、ペットフード協会は、前条を推進するため安全管理者認定制度を当協会内に設置し、輸入・製造・販売現場等に当協会認定の安全管理者を配置し、もってペットフードの安全性の確保に寄与することとしております。 この安全管理者認定資格は、当協会主催の所要の講習会を受講して、試験において所定の知識を取得したことが確認された方に、ペットフード安全管理者認定資格を与えるものです。資格の有効期限は3年とし、更新講習会を受講することにより資格を維持できます。 資格者には、安全管理者認定証書を交付し、運営事務局は、登録番号、登録年月日、氏名、性別、所属企業を登録し管理しております。