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官公庁情報

【通知】@EU向け製造事業場の登録実施要領の一部改正&AEU向け観賞魚用飼料に関する証明書の発行についての一部改正

平成23年9月15日
農林水産省

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課より上記通知に関してお知らせがありました。皆様にご案内申し上げます。

EUの動物副産物規則が廃止され、新規則が施行されたことに伴い、@「EU域内に輸出するペットフードの製造事業場の登録実施要領の制定について」(平成18年4月19日付け18消安第640号消費・安全局長通知)及びA「EU向けに輸出される観賞魚用飼料に関する証明書の発行について」(平成23年3月31日付け22消安第10259号消費・安全局長通知)を一部改正しましたのでお知らせします。参考までに、改正部分を反映したものもそれぞれ添付いたします。

1.事業場登録実施要領の主な改正点
●通知名の変更:ペットフード→ペットフード等
●ドッグガムの条件追加
●HACCPの細目追加
●養殖魚用飼料の追加等

2.「EU向けに輸出される観賞魚用飼料に関する証明書の発行について」の主な
改正点
●通知名の変更:観賞魚用飼料→ペットフード等
●証明書発行対象の追加(ペットフード、養殖魚用飼料)

 

【送付】EU向け事業場登録要領(改正反映)
【送付】EU向け証明書の発行について(改正反映)
【PF協会】23消安3001号(登録要領)
【PF協会】23消安3003号